前回の連載シリーズでホテル旅館等宿泊施設の売り手と買い手の取引説明を、サラッと伝授しましたが今回はより深く考察します。

何故ホテル旅館のオーナー様が物件を売りたい?又一般ユーザーが物件を買いたいと思った時、不動産売買契約とM&A取引契約が有るのか?
それはあくまで宅建業者は不動産売買契約が主に取引し、M&A業者が物件の運営、土地建物所有権が法人登記されているから株式譲渡契約M&A取引する、と言った事例が多いです。

筆者(辻勇自)は問題点として昨今全国的にホテル旅館等宿泊施設のオーナーが高齢化跡継ぎ不在で売り手売却案件が増大して来ています、それに便乗してこの数年M&A業者が多数売買取引に参入して来ておりますが、筆者(辻勇自)の取引オーナー様施設にもDM等宣伝広告が頻繁に届いてますが、ホテル旅館を売却する場合は宅建業者で有り、宅建業法に則り土地建物を所有権移転、運営権を事業譲渡する方法が1番安全な取引ですが、1番問題となっているM&A業者は現状の法律では許認可無しで営業可能、誰でもM&A業者に参入出来てオーナー様が取引成立時に支払う手数料も曖昧、多額報酬で今問題となっています。但し節税とか良いメリットも有りますが物件自体の土地建物取引自体宅建業法の法律に守られていない点がデメリットで有ります。。

以上の様な取引が今現在日本各地で行われている現状を理解しないとホテル旅館等宿泊施設オーナー様が不利益を生じますし、これからの取引懸念事項だと思います。

筆者(辻勇自)はこれから先10年後は高齢化後継者跡継ぎ不在で日本のホテル旅館は家族経営施設、中小法人施設が約30%減少淘汰されて新オーナーは海外オーナー、日本のファンドが約40%物件取得増加すると思われます。