ホテル旅館等宿泊施設の売買契約形態の方法は三つの売買契約形態があります、詳しく説明すると
①不動産売買契約(土地・建物所有権移転)であっても営業権・温泉権・従業員等引継ぎが出来る。 

メリット➡財務の引継ぎ及びデューデリ不要、売買契約後引き渡しがスムーズに運営でき収支アップ容易にできる。売主側にとって土地建物、暖簾代、営業権等が価格に反映されて高値で売却出来る。 
デメリット➡収支予測が正確欠ける 節税効果が低くなる場合もある。

②M&A契約(事業継承が少なくて事業譲渡が多い)財務の引継ぎ無しで営業権・温泉権。従業員引継ぎがベターです。

メリット➡節税効果が高い、従業員引継ぎスムーズ 
デメリット➡人件費リスク有り、引き渡しに時間掛かる、隠れ売掛債権が多い、特に宿泊施設は銀行評価が低く事業継承の場合債権引き継ぎにハードルが高い。物件の売り値が安く株価を低く設定されて売主側にデメリットが大きい。
M&A契約は財務調査に時間が掛かりスムーズに引き継ぎが難しい、特に宿泊施設の場合は個人経営も多く隠れ債権、売掛未納が多くて遅れて発覚するケースが度々ある。特に建物設備、備品、温泉の調査不足で引き継ぎ後運営に影響が出るケースが多い。

③不動産売買契約(土地・建物所有権移転)+会社分割(許認可関係、営業権のみ継承)

メリット➡①のメリットを生かして法人登記されている運営会社を会社分割は財務、決算書引き継ぎ無しでスムーズに事業譲渡ができる(海外投資家向き)
デメリット➡融資希望の買い客には不向きである。

綜合的に①番で不動産売買契約で事業譲渡(営業・温泉・従業員引継ぎ)して営業を引き継ぐのが一番スムーズに経営できます。売り手と買い手の方はホテル旅館経営研究所にお任せください、依り良い条件で提案コンサルティング致します。